休みの制度

教員の休みの制度、休むまでの流れについて紹介します。

0.休みの種類、期間、保障

1.年休や時休

2.病気休暇

3.病気休職(傷病手当金)

1.年休や時休

  • 年休の日数分、給与全額支給

普段、用事や体調不良などの際に休みをとるのと同じように、「仕事に行けない…」となったら無理をしすぎず、まずは時休や年休で職場を離れて心身を休めましょう。

年休や時休は誰もがとれる権利です。
原因となっている場所や人から少し離れることで気持ちが落ち着くことがあります。
気持ちの整理や、時間にゆとりをもてたことでまた頑張ろうとなるかもしれません。
難しければ、数日休むことも大事です。

その状態の時には、周りの先生はなんとなく気づき、フォローに回ってくれるはずです。
「(精神的に)しんどいな」と思い始めたり、休みが増え始めたりしたら、心療内科や精神科の受診を考えると良いでしょう。

2.病気休暇

  • 最大90日、給与全額支給

最大90日取得できます。7日を超えて休みをとる必要がある場合は、医師の診断書があると休むことができます。
受診した際に、休暇希望日数や症状、配慮事項などを医師に伝えると、診断書に反映してもらえます。

診断書は職場(自治体)の所定の様式があるので、管理職から記入用の様式をもらいましょう。

病気休暇後、復職できるようであれば、「復職可能」であることを証明するための診断書を提出する必要があります。これも、所定の様式があるので管理職からもらいましょう。

復職にあたっては、また同じような状態にならないよう、働き方を管理職と相談・確認することが大事です。

3.病気休職

  • 最大3年、始めの1年(12か月)は給与8割支給(自治体の教育委員会から)

病気休暇90日を過ぎてさらに休みが必要な場合は、「病気休職」という扱いになります。
休職の場合も、診断書は所定の様式があります。

  • 傷病手当金 最大2年(24か月)、給与の3分の2支給(共済組合から)

病気休職自体は3年ですが、3年のうちの2年目、3年目は給与の出所が変わるため、基本給から更に減額となります。

4.その後

公務員の立場でいられなくなります。(復職が難しければ、残念ながら退職となります)

病気休暇から病気休職の期間、約3年3か月の間仕事を休み、戻る場所、立場、給与等それなりに保障されていることを考えれば、退職せざるを得なくなるのはしょうがないことなのかもしれません。

よほどの事情がなければ、自分にあった働き方ができる環境を求めて新しい道(転職)を考えるのも一つだと思います。

小学校教諭として16年間勤務。
病休、休職、退職を経て第2、第3の人生を猛進中。
趣味は一人旅。

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休職の仕方
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